尖閣諸島付近で平成22年に中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりした事件で、政府は、当時の中国漁船の船長だった男性(44)に対し、巡視船の修繕費など約1429万円と遅延損害金を求める損害賠償訴訟を那覇地裁に提起するそうです。
巡視船の原状回復費用を求める民事訴訟は初めてとのこと。
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政府は証拠資料として事件の映像を裁判所に提出するとともに、一般公開も行うとのこと。

中国漁船による体当たり事件は平成22年9月7日に発生。
巡視船「よなくに」と「みずき」の外板や手すりなどが損傷。
海上保安庁は損害額を約1429万円と確定し、平成23年2月に船長に対し損害額を請求。
しかし、船長側が拒否し続け、損害賠償請求権も今年2月20日に時効を迎えるため、時効中断の措置として民事訴訟の提起を決めたそうです。



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