ソウル中央地裁は、金沢市にある韓国の独立運動家“尹奉吉”の記念碑の前に「竹島は日本固有の領土」と書いたくいを立てた日本の団体代表の男性に、尹奉吉のおいが「精神的被害を受けた」として損害賠償を求めた訴訟の判決で、男性に1千万ウォン(約90万円)の支払いを命じたと、msn産経ニュースが報じています。
h250711_bomer_thumb

地裁は「男性は尹義士(韓国での呼称)の魂をまつる場所にでたらめな内容のくいを設置し、尹義士の精神を冒涜した。原告が精神的苦痛を受けたのは明白だ」と指摘したとのこと。
地裁は男性に訴状や裁判の期日通知書を送ったが、男性は出廷せず地裁宛てに同様のくいを送付したそうです。

尹奉吉は1932年、上海の天皇誕生日祝賀式典で爆弾を投げて旧日本軍の要人を死亡させ金沢市内で処刑されたが、韓国では独立の英雄とたたえられているとのこと。


■関連リンク

芳澤謙吉波乱の生涯―日本の命運を担って活躍した外交官
樋口正士
グッドタイム出版
売り上げランキング: 570,752